契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

<申込者等>は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  • 上記、取消権は、善意の第三者に対抗することができない。
  • 上記、取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。

(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)