クーリングオフできない例外

  • <申込者等>が業者より書面を受領した日から起算して8日を経過したとき。
    • 但し、<申込者等>が不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して8日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。
  • <申込者等>が書面を受領した場合において、以下の商品の全部若しくは一部を消費したとき(業者が<申込者等>当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)
    • 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
    • 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
    • コンドーム及び生理用品
    • 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
    • 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
    • 履物
    • 壁紙
(これらは政令の別表第四にリストされているもの。)
  • 指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した際に、業者が契約の履行をして、代金を全額受け取った場合(現金取引)で、その代金の総額が3000円未満のとき
  • 指定商品が乗用自動車のとき