禁止行為

直罰規定により、以下の行為が禁止されている。

  • 販売業者又は役務提供事業者は、契約締結について勧誘をするに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次のことをしてはならない。
    • 不実告知
    • 故意の事実不告知
    なお、不実告知、又は事実不告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。
  • 販売業者又は役務提供事業者は、契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
  • 販売業者又は役務提供業者は、次の者に対しては、勧誘目的であることを告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘してはならない。
    • <営業所等>以外の場所において呼び止めて同行させた者
    • 次の方法で、営業所その他特定の場所への来訪を要請した者
      • 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法
      • 電磁的方法
      • ビラ、パンフレットを配布
      • 拡声器で住居の外から呼び掛ける
      • 住居を訪問
簡単に要約すると、「勧誘目的を告げずにキャッチセールス、アポイントメントセールスをしてはならない」ということである。