書面の交付
販売業者又は役務提供事業者は、契約申込みを受けたとき、又は契約を締結したときは、その契約に関する書面を交付しなければならない。(法令上、詳細な規定があるが、ここでは概略のみ説明する。詳細は法令を確認されたい。)
書面には、下記の事項についての記載することが定められている。
- 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
- 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
- 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- クーリングオフに関する事項
- 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名及び商品の商標又は製造者名
- 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類)
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- その他 特約があるときは、その内容