訪問販売の定義
<訪問販売>とは、次に掲げるものをいう
- 販売業者又は役務提供事業者が<営業所等>以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務提供契約の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
- 指定商品若しくは指定権利の販売又は役務提供契約という限定があるものの、日常用語としての「訪問販売」の概念とほぼ一致するものである。
- 販売業者又は役務提供事業者が、<営業所等>において、特定顧客から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
- 営業所等でのことであり日常用語としての「訪問販売」という概念から外れるが、「法」はこうしたものも「訪問販売」として定義している。
- 定義が複雑であるが、具体例をいくつか示す。
- キャッチセールス
- 繁華街等で通行人を呼び止め、近くの営業所などに連れて行き、高額商品の契約を迫る。
- アポイントメント商法(アポイントメントセールス)
- 販売目的を秘匿して相手とアポイントメントを取り、営業所などに誘い出して契約させる商法。無作為に電話をかけ、「あなたが選ばれました」という感じで優越感を与えて営業所などに呼び出し、高額商品の契約を迫るという手口が代表的である。
- 催眠商法(SF商法)
- 無料プレゼントをえさに、街頭でチラシを配ったり、セールスマンが家庭を訪問したりして、主に主婦や老人を会場に集め、最終的には高額な商品を売りつける。なお、「SF」は、サイエンス・フィクションとは何の関係もなく、「新製品普及会」の略である。