書面の交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外
特定商取引法における書面の交付、禁止行為、不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出、クーリングオフ、契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し、契約の解除等に伴う損害賠償額の制限の規定は、次の場合、適用しない。
- その住居において契約の申込みをし又は契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
- 業者がその営業所等以外の場所において契約の申込みを受け又は契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売。
- 具体的には、以下の通り。
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- 店舗のある業者が定期的に住居を巡回訪問し、契約の申込み又は契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う場合
- 店舗のある業者が顧客(当該訪問の日の前一年間に、取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う場合
- 店舗のある業者以外が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日の前一年間に、二以上の訪問につき取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う場合
- 業者が、他人の事業所に所属する者に対して、その事業所において行う場合(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
また、割賦販売の場合、割賦販売法との関係で一部、特定商取引法の適用除外がある。