特定商取引法の適用除外

特定商取引法の規定は、次の場合、適用しない。

  • 契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
  • 購入者又は役務の提供を受ける者が営業のために又は営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
  • 本邦外に在る者に対する販売又は役務の提供
  • 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
  • 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供
(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
    • 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
    • 国家公務員法又は地方公務員法の団体
    • 労働組合
  • 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供