諸用語の定義
特定商取引法で使われている用語を定義しておく。 これらの用語は日常用語と若干異なる意味であるものがあり、そうした用語は日常用語と区別する意味で<用語>と表記することにする。(以下、同じ表記方法を使う。)
- 指定商品とは、政令の別表第一に記載されている商品をいう。
- 指定権利とは、政令の別表第二に記載されている権利をいう。
- 指定役務とは、政令の別表第三に記載されている役務をいう。
- <営業所等>とは、次に掲げるものをいう。
- 営業所
- 代理店
- 露店、屋台店その他これらに類する店、
- 一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するもの
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- これについて「通達」は、「(1)最低2、3日以上の期間にわたって、(2)指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、(3)展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。
- 具体的には、通常は店舗と考えられない場所であっても、実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル、公会堂、体育館、集会場等)で前記3要件を充足する形態で販売が行われていれば、これらも店舗に類する場所での販売に該当する。」としている。
- 特定顧客とは、次に掲げるものをいう。
- <営業所等>以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者
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- これについて「通達」は、「「呼び止め」とは、特定の者に対して呼びかけることにより、その注意を向けさせる行為を意味し、必ずしもその場所に停止させることは必要でなく、併歩しつつ話しかける行為も含まれる。
- また、「同行させ」る行為とは、呼び止めた地点から営業所等まで相当程度の距離を、呼び止めた者が案内していくことを意味する。したがって、通常の店舗販売業者が店舗の前で行う呼び込みは、「同行させ」る行為が欠けており、本号に該当しない。」としている。
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- 下記の手段で、勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請した者
- 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法
- 電磁的方法
- ビラ、パンフレットを配布
- 拡声器で住居の外から呼び掛ける
- 住居を訪問
- 下記の手段で、勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請した者